こんにちは、ツバサです。
副業で写真を販売したり撮影案件を受けたりした場合、確定申告がどうなるのかが気になります。「20万円以下なら申告不要」という話は聞いたことがありますが、正確なところを整理してみました。なお、税務判断は個人の状況によって異なるため、詳細は税理士や税務署に確認することをおすすめします。
副業収入と確定申告の基本ルール
会社員(給与所得者)が副業で収入を得た場合の確定申告のルールを整理します。
| 副業所得の額(年間) | 確定申告の要否 |
|---|---|
| 20万円以下 | 所得税の確定申告は不要(住民税の申告は別途必要なケースあり) |
| 20万円超 | 確定申告が必要 |
ここで注意が必要なのは「20万円」は「収入」ではなく「所得(収入 − 経費)」です。ストックフォトで年間30万円の収入があっても、機材費などの経費が15万円あれば所得は15万円になり、確定申告は不要になります。
住民税申告について
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税については市区町村への申告が必要なケースがあります。副業収入がある場合は、お住まいの市区町村の窓口や国税庁のサイトで確認してください。
写真副業の収入はどの所得区分になるか
所得の分類によって税率・控除が異なります。写真副業の収入の所得区分は以下のように判断されます。
| 副業の形態 | 所得区分 |
|---|---|
| ストックフォト(素材販売) | 雑所得 |
| 個人からの撮影依頼(スポット) | 雑所得 |
| 継続的・大規模な撮影業務 | 事業所得(条件による) |
副業レベルであれば通常は「雑所得」に分類されます。雑所得は給与所得と合算して総合課税されます。
写真副業で経費にできるもの
副業に直接関連する費用は経費として収入から差し引けます。経費にできるものの例を整理します。
| 費用の種類 | 経費計上の目安 |
|---|---|
| カメラ本体・レンズ | 副業割合で按分。10万円以上は減価償却(通常4〜5年) |
| 三脚・照明・小物など | 10万円未満なら購入年に全額経費計上可 |
| Adobe Lightroom・Photoshopのサブスク | 副業割合で按分して経費計上可 |
| クラウドストレージ料金 | 副業割合で按分 |
| 撮影のための交通費 | 副業目的の移動は実費を経費計上可 |
| ロケ地・スタジオ使用料 | 全額経費計上可 |
| 写真・カメラ関連の書籍・学習費 | 副業に関連するものは経費計上可 |
| モデル謝礼 | 撮影に使用した場合は経費計上可 |
按分(あんぶん)について
プライベートと副業の両方で使う機材(カメラ・PC・スマホなど)は、使用割合に応じて按分する必要があります。たとえばカメラを副業目的で50%使っているなら、購入費の50%が経費になります。按分割合は合理的な根拠があれば問題ありませんが、あまりにも副業割合を高くすると税務調査の際に問われることがあります。
青色申告と白色申告の違い
副業の確定申告では青色申告または白色申告を選びます。青色申告は事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要ですが、65万円の特別控除(電子申告の場合)や赤字の繰り越し(3年間)といった特典があります。雑所得の場合は青色申告の特典が限定されるため、まず「副業が雑所得か事業所得か」の判断が重要です。
確定申告の流れ(会社員の副業の場合)
1. 副業の収入・経費を記録しておく(年間を通じて)
2. 翌年2月16日〜3月15日の確定申告期間に申告
3. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)でオンライン申告可能
4. 副業所得が20万円以下の場合は所得税申告不要だが、住民税申告を忘れずに